コロナウイルスはいつ収束するのか

モンゴル政府、国家非常事態委員会は、非常事態宣言の期間を6月30日まで延期した。そのため、国政選挙の選挙活動は始まっているが、国民は専門機関が出している感染防止に関する指示や勧告をきちんと遵守しなければならない。なぜならば、コロナウイルス感染拡大は世界中で一向に減少せず、一部の国では拡大が続いているからだ。

モンゴル政府、国家非常事態委員会は、国内の隔離施設、感染症国立センターの受け入れ可能な規模に基づいて海外に滞在するモンゴル人を段階的に帰国させている。これに伴い6月12日の時点で9,700人が帰国した。また6月には更に2,000人を海外から帰国させる。海外からの帰国者は、帰国後21日間は隔離施設に留まることとなっている。その際、施設の滞在費と食事代として1日あたり50,000トゥグルグ、総額1,050,000トゥグルグを非常事態庁の口座に事前に振り込まなければならない。ただし0〜5歳児は無料。6〜18歳児は1日あたり30,000トゥグルグ、総額630,000トゥグルグとなっている。

政見放送を行った報道機関は報告書を公表する

2020年の国政選挙の選挙運動が6月2日から公式に始まった。選挙委員会の情報によれば、今回の選挙に総勢606人が立候補している。内訳は13党、4連立から485人、無所属121人である。今回の国政選挙は新型コロナウイルス感染症防止体制下で行われているいため、閣議決定で「選挙時のコロナウイルス感染症対策規定」を打ち出した。

モンゴルの国会は、選挙法を選挙前に改訂する習慣がある。実際、今回の選挙前となる2019年12月20日に改訂されたモンゴル国政選挙法が施行されている。この法律の第7章に選挙運動についての規定が記されている。「39.5. 選挙の政見放送・報道を行った報道機関は、選挙運動終了後10日以内に報道を行った報告書を公表する」とある。

モンゴルの個人資産と所得申告は相対的概念である

6月2日に賄賂対策庁から国政選挙立候補者の資産所得申告をホームページ上に公開した。2008年から選挙委員会は、立候補者の資産所得申告を書面にて受け付けていた。しかし、2019年12月20日の国政選挙法の改訂によりオンラインで公開されるようになった。しかし、立候補者の資産所得申告の正確性は誰も保証できない。国会議員になれば、再度申告書を提出する。従って、他の公務員同様に審査を受ける。

一方、立候補者の資産所得規模がどのくらいか、当選後に資産がどのくらい変わったかを国民が監視できる。しかし、不動産、宝石、家畜などはどのような基準で評価しているのか?という疑問が浮上する。モンゴルにはそれらの資産を評価する市場の仕組みがあるのか?

例えば、立候補者が世界最大のダイヤモンドの指輪を持っているとしよう。それを1,000万トゥグルグと評価して記入した場合でも申告したことになる。モンゴルでは個人資産と所得は相対的な概念であることを言いたい。

国政選挙について

1. SNS上で配信されたドゥンドゴビ県で立候補しているB.ナランフー氏のビデオが注目を集めている。2019年の各県の競争力報告書では、ドゥンドゴビ県は21県中18位になっている。この県に競争力がない原因は、選出された国会議員、B.ナランフー議員が8年間仕事をしてこなかったからだろう。

2. 選挙委員会が投票用紙のサンプルを発表した。自分の選挙区の投票紙をホームページで確認することができる。(https://gec.gov.mn)